相続した不動産の問題や固定資産税について
相続した不動産の売却方法は?
「相続した不動産を売るときって、なにから始めればいいの?」
使う予定のない土地や実家を相続する方の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
相続も不動産売却も人生で繰り返し経験することではないので、知識がないことが多いです。
しかし、知識がないまま行動すると、数百万円も損してしまう可能性も……。
相続した不動産を売却するための知識を学び、できるだけ手元にお金を残せる売却を行いましょう!
相続した不動産の売却は、「遺言書の有無を確認→遺産分割協議→不動産の相続登記→相続税申告→不動産査定→売却活動→不動産の売却→確定申告」という流れで進みます。
相続から売却までの期間に縛りはありませんが、「相続した空き家の3000万円特別控除」などの特例を適用したい場合には、相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
遺産分割協議の対象者
法定相続人とは民法で定められた遺産を相続できる人のことで、相続の優先順位は右図のようになっています。
遺産分割の方法
遺産分割方法には、以下の4種類があります。
遺産分割方法 | 特徴 |
---|---|
現物分割 | 相続人それぞれが別の遺産を相続する |
代償分割 | 一人の相続人が不動産をすべて相続し、残りの相続人には相続分に相当する金銭を渡す |
換価分割 | 不動産を売却し、得た利益を相続人それぞれの相続分に応じて分ける |
共有分割 | 不動産を共有名義にする |
相続財産が不動産のみの場合は、代償分割または換価分割が行われるのが一般的です。 共有分割は一見簡単な分割方法ですが、相続した不動産の売却や貸出に相続人全員の同意が必要となり、意見が食い違ったときにトラブルになりやすいため、できるだけ避けるようにしましょう。 話し合いの上、相続人それぞれの相続財産が確定したら、「遺産分割協議書」に内容をまとめます。
© 2022 ie real estate Co., Ltd.